お一人ひとりのかけがえないの日々を大切にし、栄養管理、機能訓練、レクリエーション、作業活動や入浴・排泄・食事等の支援を通じてその人らしい活き活きとした生活がおくれるように支援します
わたしたちの取り組み
〇 個人の趣味・嗜好への支援について
入居時に生活歴を把握し、個々の趣味・嗜好の把握に努めます。
施設全体では行事委員会が中心となりクラブ活動を企画するほか、ユニットごとに個々の入居者の興味を引き出し、手仕事や娯楽の提供を行います。
また、日常の食事に加え外食の機会を設け、単調な生活にならないよう配慮します。
〇 利用者相互の社会的関係の構築について
入居者の嗜好やADLの状態を把握し、ケアプランにおいて可能な範囲での他の入居者との交流を促します。
生活空間である居室はプライバシーに十分配慮するとともに、フロアーにおける入居者間の関係性を考慮した居場所を提供します。
〇 外出の機会の確保について
年間行事計画や希望により近隣の公園でのショッピンク、お花見、新緑ドライブなどを計画するほか、地域の祭りへの参加により地域との交流も図ります。
〇 自律的日常生活への支援について
日常生活をできる限り、その能力に応じて自立できるよう、過剰な介護にならないようユニットの会議において個別介護計画を作成します。
また、24時間シートなどにより各自の生活習慣を把握し、習慣に沿った生活ができるよう援助するため、日課表の作成などにより職員の対応を統一します。
〇 食事について
@献立の作成に当たっては、管理栄養士が中心となって、行事食や四季折々のメニューを取り入れます。また、嗜好調査の実施により入居者の好みを把握し、献立に反映します。
食事の提供に当たっては、入所時に生活歴や生活習慣を把握し、できる限り家庭生活の延長を目指します。
A 管理栄養士が週3回以上の食事観察の実施を通じて、個々の入居者の栄養ケアプランを作成するとともに、低栄養や褥瘡の高リスク者への早期対応など、個々の入居者に応じた栄養管理に努めます。また、LIFEを活用した一連のPDCAサイクル実施により、エビデンスに基づいた栄養管理体制を構築します。
〇 入浴について
特殊浴槽又は個浴(リフト浴)により、個々の入居者のADLに合った浴槽で対応し、安心して入浴ができる体制を整えます。
また、実施に当たっては、本人の希望や体調に配慮するとともに、失禁による汚染や皮膚状態に応じた入浴の機会を確保します。
〇 排泄について
個々の入居者の排泄パターンを把握し、パターンに沿ったトイレ誘導を行うとともに、立位保持のため機能訓練指導員による下肢筋力の保持に努め、トイレでの排泄の維持、回復に努めます。
オムツ対応を余儀なくされている入居者に対しては、毎回の陰部洗浄による清潔保持により、褥瘡や発赤の防止・改善を行います。
〇 機能訓練について
個別・集団機能訓練やレクリエーションも兼ねて集団リハビリを実施し、身体機能の維持に努めます。
〇 褥瘡の発生予防について
瘡防止委員会を定期的(3ヵ月に1回)又は随時開催し、各専門職の意見を集約し予防に努めます。褥瘡傾向にある入居者に対しては改善計画を策定し、改善に向けた取組を行うとともに、ハイリスク者を把握のうえ褥瘡予防計画を作成し、発生の予防に努めます。
〇 事故防止について
事故発生の防止及び発生時の対応の指針に基づき、外部の研修を受けた事故防止安全対策担当者を配置し、入居者をはじめ施設全体の安全対策に配慮します。
介護事故の防止に当たっては、事故防止対策委員会を毎月開催します。
また、委員会においては、発生した事故の原因とその予防策を検討するとともに、入居者のADLの変化等による起こり得る事故を予見し、その対応策を検討し職員間で共有し事故防止を図ります。
〇 身体拘束、虐待等について
身体的拘束等適正化のための指針に基づき、身体拘束は行わないことを前提に取り組みます。
やむを得ず身体拘束を行わざるを得ない場合は、身体拘束廃止委員会の協議を経て3条件を満たしたうえでご家族の同意を得て行う場合があります。
また、「虐待防止指針」「虐待防止対応規程」を定め、3ヵ月に1回開催の虐待防止委員会において未然防止に組織的に取り組みます。また、発生時は虐待防止対応責任者、虐待防止担当者を設置し、発見から通報、職員の責務を定め、対応します。
なお、職員への管理者による定期的な面接やメンタルヘルス対策としてのストレスチェックの実施などを年間のサイクルとして取り組みます。
〇 感染症対策・衛生管理について
感染症等の発生予防、発生時のマニュアル及び職員研修等については、感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための指針及び新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画に基づき、衛生管理に努めます。
〇 家族との連携について
原則として、3ヵ月毎のケアプランの見直しの際に、その原案についてご家族の同意を得ます。
日々の状態の変化等については、電話連絡や来所を依頼し情報の提供や当面の対応などについて意志の疎通を図ります。
〇 重度化した場合や、終末期のあり方について
看取り介護指針に基づき、入居時にご家族に対し急変時と看取り関する意向を書面で確認します。体調の悪化により延命処置を望む入居者については医療機関を紹介し入院とします。
施設での看取りを望まれる方については、その時点で看取りの再確認をしたうえで看取りケアプランを作成・同意の後、医師との連携により看取り介護を行います。
看取りに当たっては、嘱託医師の協力を得て行います。